サービス全般についてのFAQ
改正電子帳簿保存法(令和4年1月1日施行)に対応していますか?(2023/7/21更新)
令和4年1月1日施行の改正電子帳簿保存法によって、税務会計関連の電子化の敷居が一気に下がります。
これによって経理面でのペーパーレス化が急速に進むことが期待されます。
見積Richは、見積書や請求書など、帳票の電子化運用によるペーパーレス化を推進しております。
見積Richは2023/7/21のシステムアップデートに伴い、改正電子帳簿保存法の要求事項に対して、以下のように対応しています。
見積Richの改正電子帳簿保存法対応ポイント (2023/7/21 改定)
注意事項
本項でご説明する内容は、現在1ユーザープラン(無料)では、ご利用頂けない内容が含まれます。電子帳簿保存法対応をご検討の際は、クラウドシェア 複数ユーザープランへの契約変更をご検討ください。
発行済帳票保存オプションをご利用頂けます
法律では、発行する帳票の電子保存が義務づけられています。
見積Richの発行済帳票保存オプションの利用で、見積Rich上で発行する帳票PDFのうち、「見積書」、「納品書」、「請求書」、「領収書」を見積Rich上のストレージで保管できます。
保管期間は、法律が定めを踏まえ、帳票発行日より11年3ヶ月間保存されます。
ただし、見積Richを解約された場合は、削除されます。また、途中で発行済帳票保存オプションを解約しても、既に保存されている帳票は、見積Richの契約を継続される限り、定められた期間の間保存されます。
日付または金額の範囲指定での検索、その他複数の条件での検索ができます(可視性の要件)
法律では、日付または金額の範囲指定での検索、二つ以上の任意の記録項目の組み合わせでの検索ができることを求めています。
見積Richの帳票発行履歴機能で、この要件を満たす検索が可能です。
また、該当する履歴のCSVダウンロードおよび発行済帳票の再ダウンロードが可能で、税務署による電磁的記録ダウンロードの求めに応じることが可能です。
検索条件
- 帳票種類 (見積書、納品書、請求書、領収書から1つ以上選択)
- 発行日時 (期間指定)
- 帳票日付 (期間指定)
- 取引先名称
- 案件番号
- 帳票番号
- 案件名
- 要件
- 売価合計金額(税別) (範囲指定)
- 売価合計金額(税込) (範囲指定)
- 発行者
発行済帳票に対して、訂正・削除は行えません(真実性の要件)
法律では、取引情報の授受に関する保存要件としていくつか定めています。
見積Richでは、発行された帳票については、発行時点の帳票PDFを発行済帳票保存オプションによって強制的に見積Rich上のストレージに保存します。そして、いったん保存された帳票PDFは、見積Richを解約するまでの間、定められた期間は削除することはできず、また、訂正することもできません。
もし、発行済帳票の内容を変更する必要が生じた場合は、改めて必要な変更を行い再度発行して頂くことになりますが、それはまた別の帳票として保存されます。なお、一つの案件番号の中で行われている場合は、これらが変更等の履歴として確認することが可能です。
国税庁資料(令和6年1月以降用)のチェックフローで確認すると以下の通りです
見積Richは、改正電子帳簿保存法に対応しています。
改正電子帳簿保存法対応を検討するためのポイント
改正電子帳簿保存法の概要は、国税庁サイトの資料をご確認ください。
また、本解説は法律および関連資料に基づいた弊社見解です。御社での利用に際しては、関与先の税理士・公認会計士、もしくは所轄税務署にご確認ください。
共通ポイント
所轄税務署への事前承認制度の廃止
従前は、電子帳簿保存を始める3ヶ月前までに諸々準備して、承認申請をする必要がありましたが、これが廃止されます。
必要な要件を揃えて始めるとなったら、令和4年1月1日以降は始めることが可能になります。
ケース別【見積Richで発行した帳票を紙で郵送】
・法律の「スキャナ保存」(法区分②)による改正事項
タイムスタンプの要件がありますが、このうち、電磁的記録(電子化した帳票)について訂正又は削除が「できない」もしくは「それらを行なった事実及び内容が確認できる」仕様があれば、クラウドサービスに保存することをもって、タイムスタンプの利用に代替できるようになります。
タイムスタンプ機能(もしくはそのサービス)は利用ハードルがそこそこあるので、躊躇しやすいポイントと言えますが、今回の改正によって、タイムスタンプと同等の効果が得られるクラウドサービスでも良いとなり、一気にハードルが下がりました。
ケース別【見積Richで発行した帳票PDFをメール】
・法律の「電子取引(法区分③)による改正事項
[真実性の要件]についていずれかの措置のうち③を選択することになりますが、「記録事項の訂正・削除を「行えない」システムもしくは「それらを行なったの事実及び内容を確認できるシステム」で、取引情報の授受及び保存を行なう」と定めています。
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